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東京地方裁判所 昭和32年(行モ)1019号 決定 1957年4月25日

申立人 中央労働委員会

被申立人 大阪府知事

主文

被申立人は、原告国、被告申立人間の当庁昭和三一年(行)第一二〇号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定にいたるまで、申立人が被申立人に対してした中労委昭和三〇年不再第三〇号不当労働行為再審査申立事件の命令に従い、広田政彦を原職に復帰させ、かつ、昭和三一年一一月七日以降原職復帰の日まで毎月末日別表記載の金員の支払をせよ。

(裁判官 西川美数 大塚正夫 花田政道)

(別表)

広田政彦に対する支給額

広田政彦の解雇当時における

基本給

扶養手当

の合計額の六割に相当する金員

【参考資料一】

命令書

申立人 全駐留軍労働組合大阪地区本部

使用者 大阪府知事

右当事者間の昭和三十年(不)第二十三号事件について、当委員会は、昭和三十年十二月七日公益委員佐藤雪得、同和仁宝寿、同塩谷勇、同小野本市、同豊崎稔、同神崎広及び西原寛一合議の結果、左の通り命令する。

主文

一、使用者は広田政彦を原職に復帰せしめること

二、使用者は、広田政彦の解雇の日より復帰の日までの間、同人が受くべかりし賃金相当額を支払うこと

三、前二項は、本命令交付の日より十日以内に履行すること

認定した事実<省略>

昭和三十年十二月十六日

大阪府地方労働委員会会長 佐藤雪得

【参考資料二】

命令書

再審査申立人 大阪府知事

再審査被申立人 全駐留軍労働組合大阪地区本部

右当事者間の中労委昭和三十年不再第三十号事件について、当委員会は、昭和三十一年十一月七日第二百七十三回公益委員会議において、会長公益委員中山伊知郎、公益委員細川潤一郎、同藤林敬三、同吾妻光俊、同中島徹三、同佐々木良一出席し、合議の上左の通り命令する。

主文

本件再審査の申立を棄却する

理  由<省略>

昭和三十一年十一月七日

中央労働委員会会長 中山伊知郎

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